昭和56年3月6日の郵政省電波監理局長通達「高層建築物における受信障害解消についての指 導要綱」では、受信障害解消の対象範囲の確定に資するため、建築主は建築物の工事着手以前 の受信障害予測地域の受信状況及び工事中、完成後の受信障害発生地域の受信状況を調査 し、その実態を把握するよう努める必要があり、受信障害解消の対象範囲については、この調査 結果に基づき建築主と住民の間の協議により、できるだけ客観的、かつ、合理的に確定すること が望ましいとされています。
建造物による地上デジタル放送の受信障害の調査は、① 事前調査 、②中間調査 、③ 事後調査の3つに区分され、障害範囲の予測にあたっては、事前の受信状況を把握するために、① 事前調査が必要になります。さらに、建造物完成後の受信障害発生地域の受信状況は、③事後調査で確認する必要があります。
デジタル放送は、アナログ放送とは異なり、ある一定の受信レベルを境に視聴の可否が別れます。そのため、建築が進むにつれ、ある日突然テレビが映らなくなってしまう場合があります。 また、デジタル放送の受信障害は視聴者からもはっきりと見えるため、クレームに繋がり易く、さらに、現地(事前)調査を行わず建造物を建築した場合、発生したクレームに対する原因特定が難しく、紛争にまで発展する恐れがあります。 また、受信可否は各戸の受信設備に依存されるため、障害予測範囲外からの申告がアナログ放送時よりも多く発生しますので、その都度の速やかかつ適切な対応が必要となります。
テレビ電波調査会社(協会員)では、テレビ電波測定車を用いて現地の受信状況を調査します。テレビ電波測定車には自動昇降型のアンテナポールやテレビ電波測定機器が搭載されています。
テレビ電波障害による地域住民からのクレームに速やかに対応し紛争を防止するためには、高度な調査技術によるテレビ受信障害調査が必要不可欠と考えられます。
建造物の建築に伴うテレビ受信障害調査にあたっては、高度な技術力と経験豊富なCATV技術者を有するテレビ電波調査会社(共伸電波)にご相談下さい。
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